マイナンバー実践講座⑦マイナンバー取得時の本人確認

マイナンバー講座⑦こんにちは、福岡の社労士、松本です。

前回の記事ではマイナンバーの物理的安全対策について書きました。

マイナンバー取得時の本人確認の重要性

マイナンバーは現段階ではそこまで重要な情報という感じではありません。当然始めらかそのような危険な情報であれば法案も通らなかったでしょうし、まだまだ施行まで時間がかかることが予想されました。

しかし、このマイナンバー始めらから民間利用を視野に入れた制度ですので、今後このマイナンバーは非常に重要な情報へと育っていきます。その重要な情報は、詐欺や、犯罪の温床となりかねないものです。

そのような情報を管理する第一歩として番号取得時は確実にしておく必要があります。

先に番号制を採用した、アメリカ、韓国ではこの番号を利用した犯罪が多発しています。この犯罪の大多数は成りすましによるものです。

マイナンバー取得時の本人確認方法

本人確認の方法には様々なパターンがあります。

従業員のマイナンバーを取得する際、制度開始前の年内にマイナンバーを取得する場合は「個人番号カード」はまだ誰ももっていません。この場合マイナンバーは原則的に「通知カード」を利用して取得することになります。

通知カードを利用しての本人確認

「通知カード」を利用してのマイナンバー取得は本人確認の為に顔写真入りの証明書を確認する必要があります。

①通知カード+運転免許

②通知カード+パスポートなど

※本人の身元確認書類例示

・運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

・官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者(役所の役人)が適当と認めるもの

「個人番号カード」を利用しての本人確認

来年以降に「個人番号カード」を利用する際はこの「個人番号カード」が身分証明書として利用できるのでカードの提示のみで大丈夫です。

「住民票」を利用しての本人確認

原則的には通知カード、個人番号カードを利用してのマイナンバー取得が原則ですが、両方とももっていない状態になる方も少なからずいらっしゃることになることが想像されます。

この場合は「通知カード」の代わりとして「住民票」を利用することが考えられます。

この「住民票」には「マイナンバー」が記載されている必要があります。通常通り役所で住民票をとるだけではこの「マイナンバー付き住民票」は出されません。窓口で一言「マイナンバーのついているものを下さい」と言ってもらう必要があります。福岡市に確認したところ、2015年10月5日以降であれば「マイナンバー付き住民票」を出してもらえるようなので、年内の取得にも利用できそうです。この「マイナンバー付き住民票」原則的に本人でなければ出されないということなので身分証明書を持参の上本人が申請する必要があります。

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