こんにちは。福岡の社労士、松本です。
前回の記事ではマイナンバーの保管について書きました。
今回はマイナンバーの罰則について書いていきます。
マイナンバーの罰則は個人、会社両方が被る両罰規定
マイナンバーの罰則については両罰規定というものが設けられています。これは簡単に言うと従業員がした罰に関して会社や個人事業主も同様に罪を問われるというものです。
法人には懲役刑を受けさせることが出来ないので、罰金刑が科せられることになります。マイナンバーの罰則については後述しますがとても重い刑が設けられています。
負うのは刑事上の責任だけではない
マイナンバーの罰則が重たいのはテレビや書籍等で大々的にアナウンスされていますが、企業にとっては民事上の責任の方が重たいです。
マイナンバーは現時点でそこまで重要な情報とは言えないですが、民間利用が進んでくると、とても重要な情報になってきます。マイナンバー法において罰則を伴う違反は全て情報流出に直結します。
情報流出によりプライバシーの侵害や成りすまし等による損害が発生した場合、会社は民事上の責任を負うことになります。その場合、慰謝料や金銭的損害を支払うのは当然の事、企業イメージの低下など様々な損害を被ることになります。
マイナンバーの主な罰則
マイナンバーの罰則について簡単にまとめておきます。特徴としては各罰則がとても重たい事、監督に関する違反場
正当な理由なく、その業務に関して取り扱う特定個人情報ファイルを提供すること
4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれを併科
その業務に関して知り得たマイナンバーを自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用すること
3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金またはこれを併科
人を欺き、暴行を加え、もしくは脅迫行為により、または、財物の窃盗、施設への侵入、不正アクセス行為等により、マイナンバーを取得すること
3年以下の懲役または150万円以下の罰金
特定個人情報保護委員会の命令に違反すること
2年以下の懲役または50万円以下の罰金
虚偽の報告、虚偽の資料提出、質問への答弁の拒否、立ち入り検査の拒否・妨害等を行うこと
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
偽りその他不正の手段により通知カードまたは個人番号カードの交付を受けること
6か月以下の懲役または50万円以下の懲役