企業に有休指示を義務化

無題平成28年4月から社員に有休を5日実際にとらせることが義務になりそうです。

第126回労働政策審議会労働条件分科会資料を読んでいて気付いたのですが、この法案では有給とらせなかった社長に罰則を設ける事が前提になっています。

案によると年10日以上有給をもっている社員に基本的に会社が時季を指定して休ませることが必要になります。なのでこの場合は勝手に取らなかっただけと言い訳は出来ません。罰則については具体的ではないのでわかり次第載せます。

確かに日本の有給消化率は50%程度と低めです。ですがこの法案はきちんと周知させて制度を社長に理解してもらわないと中小・零細企業では暗黙の内に制度未整備のままリスクを負うことになりかねません。

いつも思うのですが、今回の労働基準法の大改正のような場合、目玉の施策が特に取り上げられて周辺の施策の話題が少ないように思います。

今回でも「残業代がなくなる!」「ホワイトカラーエグゼプション」等は頻繁に目にしますが、この有給についてや中小企業の割増賃金の特例の廃止(平成31年実施予定)についてはあまり取り上げられません。これは経営者と労働者の人数比の問題なのかもしれません。

中小企業や零細企業では実際これらを知らずに運用してないというケースがほとんどです。そういった場合結局後になってお金を払わされたり、是正勧告されたり、最悪の場合、送検、逮捕といったことまであり得ます。知っててやらないことは悪いですが、法人なんだから知ってて当たり前でしょという態度にはいささか疑問が残ります。

 

 

 

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