住民票と住んでいる場所が違う場合:マイナンバー

このマイナンバーは2016年1月から徐々に役所の手続きや行政サービスに使われるので本人は必ず受け取る必要があります。会社は従業員のマイナンバーを収集・保管し適切に管理する義務(番号法)をおうので負担が増えます。

通知カードは住民票の住所に届く

10月5日からマイナンバーの「通知カード」が簡易書留で住民票の住所地に届きます。

通知カードは住民票の住所に届くので従業員の方の住んでいるところと住民票の住所が違う場合は適切な場所に住民票を移してもらう必要があります。早々にアナウンスをする等の対策が考えられます。

住民票と住んでいる場所が違う場合

住民票と住んでいる場所が違う場合は従業員の方がマイナンバーの通知カードを受け取ることができません。しかし前からDVやストーカー被害で、住民票と住んでいる場所が違う方がいる等の問題が指摘されてきました。実際は様々な理由で住民票と住んでいる場所が違う方は相当数いると予想されています。

今回総務省から住民票と住んでいる場所が違う方は申請することでマイナンバーの「通知カード」が住んでいる場所へ届くようにすることが可能となりました。

申請の期間が短いのでそういった方がおられる場合はアナウンスをし、あらかじめ申請をしておいてもらうことでマイナンバーの収集が円滑になります。

マイナンバー住所違う

 

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