こんにちは、福岡の社労士、松本です。
マイナンバーを会社が管理しなければいけないことは前回の記事でふれましたが今回は会社が管理しなければいけない理由を解説していきます。
会社の手続きに不都合が生じる
会社でマイナンバーを管理する必要がある一番の原因は会社の手続き上必ず扱うことになることがあげられます。手続き等は以下のものがあります。
- 雇用保険関係 2016年1月1日提出分~
- 健康保険・厚生年金保険関係 2017年1月1日提出分~
- 税務関係 2016年1月1日提出分~
これらの書類関係にはマイナンバーを記入する欄が設けられます。ほとんどは会社の総務部門の担当の仕事です。スケジュールからもわかるように雇用保険、税務関係は2016年の初めから使用するので1月までに体制を整える必要があります。導入当初はこの記載がないから手続きができないということはないと思いますが、関係省庁の指示に従うことになります。
国税庁からは以下のようなQ&Aが公開されています。
(問)申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。
(答)申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm 参考URL
一番良いのはマイナンバー取得対象者を洗い出し、早めに回収することです。確実にこの事務が発生する従業員等は2016年1月1日までに回収のがスムーズです。
罰則は想像以上に重い、情報漏洩のリスクも
マイナンバーはこれからも様々な利用が検討、予定されています。先日改正マイナンバー法案が成立し、預金口座との連結も決まりました。(今のところ任意です)
国の構想が実現すると、マイナンバーはとても重要な番号になってきます。
このマイナンバーに関する罰則はとても重く定められています。個人情報保護法と比べても同様の行為があった場合2倍以上の罰則が定められているというイメージです。
最重罰として4年以下の懲役または200万以下の罰金または併科というものがあります。この4年以下というのがポイントで執行猶予がつかない可能性もあるということになります。(3年を超えると執行猶予がつかない)
従業員がマイナンバーを扱う所も多いと思います。この罰則は両罰規程ですので例え従業員が法に触れたとしても会社も責任をとらなければいけないところも注目するポイントです。従業員教育にも力を入れる必要があります。
情報漏洩のリスクも考えなければいけません。現段階でマイナンバーの漏洩から被害が起こるというのは考えにくいと私は考えますが、これから様々な機能や重要な情報がマイナンバーに足されていくことは容易に想像できます。情報の漏えいに対しても対策を講じる必要が高いです。小規模事業者では国の要求する通りの対策は困難です。この点は別の回で詳しく解説していく予定です。