こんにちは、福岡の社労士、松本です。
前回の記事では従業員教育について触れました。今回は従業員に対する事前のアナウンスについて書きます。
従業員の住民票の住所、通知カードの保管がポイント
マイナンバーという言葉の知名度は高くなっています。ですが実際に何がどうなるかというところまでを良く知っていらっしゃる方は少数です。
会社では従業員のマイナンバーを扱うことになりますので、少なくとも従業員の方に何をしてもらうかを伝えておく必要があります。
最初に伝えることが「通知カード」の受領についてです。
通知カードは住民票の住所へ2015年10月から届き始めます。このカードには個人のマイナンバーが記載されています。
住民票の住所というのがポイントで住民票の住所と実際に住んでいる場所が違う方も少なからずいらっしゃると思うので、住民票の住所と現在住んでいるところが同じか確認を行ってもらう必要があります。
通知カードは簡易書留で送られてきますが、中には郵便物をダイレクトメールと間違えて捨ててしまう方もいます。通知カードは受領後、厳重に保管することもアナウンスには入れるべきです。
実際のアナウンスの方法として一番望ましいのは説明会+文書配布ですが、メール等の連絡体制があるのであればそれでも大丈夫です。「重要」の二文字は忘れずいれましょう。
家庭の事情で通知カードが受け取れない方がいる場合
家庭内でのDVや、ストーカー被害により、現在住民票がある場所へ住んでいないが住所変更が出来ない(知られたくない)方も少なからずいらっしゃいます。
その場合は現在の住所地で通知カードを受け取ることが出来ます。
住んでいる場所と住民票の住所が違う場合:のページを参考にされてください。
申請期間が2015年9月25日までと迫っているので注意してください。