36協定ってなに?
36協定というと簡単に言えば残業をしてもらう前に残業をさせますよ。と社員に許可を貰い、国に許可をもらう一連の流れを指します。なんでそんな許可を貰う必要があるのか?という疑問もあるかと思います。なぜそんなことをしないといけないのでしょうか?
そもそも法律の原則では残業を認めていない。
労働基準法では原則として残業を認めていません。1日8時間、1週間で40時間までしか社員を働かせてはいけない!となっています。実際厳密にこの法律にのっとって経営が成り立つ業種は少ないですし、1年を通して残業がまったく1分もないという会社はないと思います。
現実には残業は必要なので特別ルールを法律は設けた。
現実には、多かれ少なかれ残業は経営上必要なので法律は特別のルールを設けました。それが36協定というものになります。一般に36協定とは二つの手続きのことを総称しています。一つ目が社員との協定、二つ目が労働基準監督署への届け出です。
手続き一つ目、労使協定を結ぶ。
まずは社員の過半数以上の代表者と協定により書面で残業の許可を貰うことです。これが時間外・休日労働に関する労使協定です。ここで残業の条件を決めます。法律では残業の限界がありますが、この時間を超える場合は特別条項というものを協定につけて限界を超える可能性についてと、その条件をつけておくこともできます。
特別条項を付けた場合、労働基準監督署の検査が入りやすくなるという都市伝説がありましたが、一部都市では都市伝説で終わらない現実がありました。もちろん適正に運用していれば検査が来てもなにも心配はいりません。
手続き二つ目、協定届の作成、労働基準監督署への届け出。
労使協定を結んだ後この内容を協定届に落とし込んでいきます。この協定届と協定書を監督署に届け出すれば手続きは完了です。たまに協定はしているが監督署に届けていない、協定はないが届けは出しているという片っぽ足りない手続きをしている会社がありますが、この36協定は協定を結び監督署に届けないと効力が無いので注意が必要です。
36協定をしていないとどんなことになるの?
36協定をしないで残業させた場合、結果的には犯罪になります。悪質な場合は送検され前科が付き、罰金、懲役の可能性もあります。労働基準監督官は司法警察官の権利をもっていますので逮捕されることも可能性としてはありますが、さすがに実際にその場で逮捕というのは聞いたことはありません・・
リスク管理の観点から!
リスク管理の観点からいうと36協定は必ず出す必要があります。厳密に法律を守るという意味よりトラブルが発生した際に適切な手続きをとっていない会社となると弁護士、裁判官、監督官、あっせん人等々、実際にトラブルの処理にかかわる第三者に対し心証が良くありません。基本的には不利な立場でトラブルの解決を強いられることになります。第三者は常に法律関係者です。
健全な経営の為に36協定をつかう!!
ここまで読んで36協定についてはめんどくさいという意見のある方もいらっしゃるかと思います。ですが36協定には良い面も沢山あります。
まずは残業についてこの手続きをしているとこれを根拠に残業を明確に指示することができます。残業をしたくない人、いっぱいしたい人、会社には残業について色々な意見をもっている社員がいます。こういった場合でも会社は残業を適切な人に適切な時間の残業を指示します。残業をさせる指示、させない指示についても同様です。
会社経営をする上で残業が極端に多い社員は問題があります。周りの能力開発を阻害している、業務が個人の許容範囲を超えている、業務手順に問題がある等の可能性があります。なによりその社員の健康や日常生活が心配ですし、そのような状況では長く勤めてもらうことも出来ない可能性が高いです。
そういった場合はこの限度時間を理由に残業を制限し、同じ職種の残業が少ない人に業務を振る等の指示が出来ます。
今までしていないけど!
今からしましょう。昔に戻って協定を結ぶことはできません。なので今から協定を結び、労働基準監督署に届けましょう。監督署に対してすごく嫌なイメージがある方も多いと思います。今まで出していなかったことを咎められることも(そんなに)ないと思います。スムーズに手続きは進みます。
基本的に監督官は自発的な経営者に対してはすごく親身になってくれますし、理解もあるように感じられます。それ違反ですよ!ダメですよ!というのは違反を後になってわかった場合だけです。色々な現場の実情などにも詳しいので適正な労務管理に向かっている経営者にとってはむしろ協力者になってくれる場合も多いです。
それでも抵抗があるという場合は周りの社労士に相談してください。社労士は公務員ではありませんので気軽に現状をお話し下さい。守秘義務もありますので他に漏れる事はありません。
一番怖いのは放っておいて後になって是正勧告をされたり送検されたりする事です。これだけは避けて下さい。
余談ですがこの36(サブロク)協定なんでこんな呼び方なのかというと、この残業に関する法律が労働基準法第36条に書かれていることが由来です。総務畑の人や監督署でも普通にこのことをサブロク協定といいます。是非使って見てください。