社長私、社員になる権利があります。

社員突然「社長私、社員になる権利があります!次の更新で社員にしてください!」と言われる日が来る?

契約社員・パート・アルバイトから突然「次から社員にしてください!」と言われたらどうでしょう。優秀な人材で人件費に余裕があるなら全然問題ないでしょう。経営上はそうでない場合もあるかとおもいます。近い将来こういった状況は頻発することが予想されます。

もし会社が望まない人材からこのように言われたらどうでしょうか?勿論会社の答えは「ノー」です。ですが一定の条件に当てはまる場合は会社が望まなくても契約期間のない(定年まで)条件で雇う必要があります。

どの人がどこからこの権利を持つようになるのか?

労働契約法がかわり平成25年4月1日以降の新規契約、更新からが対象となります。少しややこしいのですがこの契約から契約期間が更新により通算して5年を超える状態になった時です。

有期ルール

 

この場合正社員にしないといけないのか?

この場合正社員待遇にしないといけないのかというとそういうわけではありません。単純に同条件でも全く問題ありませんし、期間の定めがあることで有利な条件を設定している場合(いわゆる有期プレミアム)条件を下げる事も出来ます。

どんな対応が必要になるのか?

パートでもアルバイトでも契約社員でもない、かといって正社員ではない新しい働き方ができるので、対象者に対する制度が必要になります。対象者が出る場合は就業規則で待遇を定める必要があります。

パート・アルバイト・契約社員に関しては雇用契約書で契約更新についてしっかり決めておくことが大切です。例えば1年契約を繰り返す場合でこの定年までの条件に切り替えたくない場合、条件に「契約更新は1年毎に勤務状況を見て判断する。通算契約期間は5年を上限とする」等の条件が考えられます。

あくまでも希望者が対象なので5年を超えたからと言って絶対に無期雇用しないといけないわけではありません。

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