マイナンバー制度 会社はいつから本格的に動く?

マイナンバー制度のCMがどんどん流れていますね。

先日現段階でマイナンバー未対応の会社が約8割あると報道がなされました。まだまだマイナンバーといっても言葉は知っている程度の認知が多いのだと思います。

個人については住民票がきちんとしていればまず受け取れます。現実には住所変更がされてなかったり、事情で住民票が違うところにある方もいらっしゃるかと思いますが、こういった少数の方への対応も必要になってきます。

企業については社員の個人番号を使う処理が平成28年1月から始まるので確実に個人のマイナンバーを収集しておく必要があります。

現段階での企業の対応、マイナンバー制度の周知!

現段階ではまだまだマイナンバー制度で固まっていない為、出来ることが限られています。一番大事なのは徐々にでもマイナンバー制度が始まるということを社員に周知することが大事です。CMなどで国が宣伝をしていますが、やはりテレビの中のことは現実味が無い為、自分の事と思っている人は少ないと思います。

一番良いのは会社から社員にマイナンバー制度が1月から始まること、マイナンバーという個人番号が10月から配られること、会社ではその番号が必要になるので必ず保管して会社に伝える事を何回も社員の耳に入る機会を作ることが重要になります。

社員のマイナンバーを取得する理想のタイミング!

会社が社員のマイナンバーを取得する理想のタイミングは10月~12月に全部取得してしまうことです。実際に1月から利用開始するのでそれまでには間に合わせたいです。

8月から順次社員に送られてくるマイナンバーは「通知カード」というものに記載されています。これとは別に平成28年1月から「個人番号カード」というものの発行が申請した人にはもらえますが個人番号カードを待っていたら処理が滞る恐れがあるので通知カードでマイナンバーを収集する必要があります。

「通知カード」でマイナンバーを収集する際の注意点!

マイナンバーを収集するとき重要な手続きとして番号確認と身元確認が必要になります。こんなこと必要あるの?と思われる方も多いと思いますが(私も少し思いました)確かにこの番号が本人のものでなかった場合洒落にならないことは確かです。

※余談になりますが、入社の際の身元確認等がしっかりなされていない場合もしかしたらこの手続きで意外な事実が発覚する可能性が少なからず存在するのでは?と考えています。諸事情で身元を偽って働いている人はもうこれが出来なくなります。

番号確認と身元確認の方法として「通知カード」の他に顔写真入りの証明書等で確認を取ります。取扱いが認められているものとして下記があります。

  1. 運転免許証
  2. パスポート
  3. 運転経歴証明書
  4. 身体障碍者手帳
  5. 精神障碍者保健福祉手帳
  6. 療育手帳
  7. 在留カード
  8. 特別永住者証明書

この他にも役所から発行された写真入りの書類で役所が認めるもの等が認められるようです。それらが何もない場合は公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童福祉手当証書、特別児童福祉手当証書等を2点以上の提示してもらうという方法でも良いです。

必ず行う利用目的の明示!

マイナンバーの取得する際は、利用目的を特定して明示する必要があります。現段階では「社会保険」「税務」の分野を網羅しておけば問題ないと思いますが、今後の適応範囲を見て追加や確認がしやすい制度にしておくのがベターです。

まだまだ不透明な部分が多いマイナンバー制度

マイナンバー制度はまだまだしっかりと決まっていない部分が多くこれから制度がつくられると言えます。適応される範囲もスケジュールもバラバラなので注意が必要です。雇用保険等は平成28年1月から運用が決まっていますが範囲はまだまだ不鮮明です。厚生年金や健康保険は実施が29年に延期されていますが、国民健康保険では平成28年から記載が必要になるようです。

マイナンバーは個人情報なので会社が提示を求めても社員に断られるというケースも考えられます。これに対しては国がなんらかの指針を出すようです。

これから色々なケースで利用されるマイナンバーですが、国の負担を会社に押し付けるような制度にならないことを願います。

20150219-164800

 

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